JRE POINT がキャッシュレス推進でポイント付与レートが変わることによる利用規約の変更
はじめに
会員規約等を変更した時にしっかりユーザーに知らせる企業は素晴らしいです。
黙って更新したり、不遡及の原則を無視したりする Twitter とは大違いだ。
【JRE POINT】JRE POINT会員規約の一部変更(附則の追加)について
※このメールは、重要なお知らせのため、メール配信を希望されていないお客さまにもお送りしております。
いつもJRE POINTをご利用いただきましてありがとうございます。
2019年10月1日から経済産業省が推進する「キャシュレス・消費者還元事業」にJR東日本も参画し、対象店舗において、JRE POINT会員さまが登録したSuicaを使ってお買い物をされた場合に、最大5%分のJRE POINTを付与します。
これに伴い、2019年10月1日から適用になる会員規約を一部変更(附則の追加)いたしますので、お知らせ致します。
最新の現改比較は、https://www.jrepoint.jp/resource/pdf/jrepoint_agreement_comparison.pdf
をご参照ください。
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このメールは、送信専用メールアドレスから送信されています。ご返信いただけませんので、ご了承ください。
サービス提供
東日本旅客鉄道株式会社(東京都渋谷区代々木二丁目2番2号 http://www.jreast.co.jp/
## 対照表
条項 | JRE POINT会員規約(〜2019年9月30日) | JRE POINT会員規約(2019年10月1日~) |
---|---|---|
JRE POINT会員規約 前文 第1条~第23条 |
(略) | (変更なし) |
Suicaポイントクラブからの移行に関する附則 第1条~第5条 |
(略) | (変更なし) |
会員規約第2条(3)③に定める会員に関する附則 第1条~第3条 |
(略) | (変更なし) |
会員規約第2条(3)②に定める会員に関する附則 | (追加) | 第1条(用語の定義) 1 経済産業省が採択する「キャッシュレス・消費者還元事業」(以下、「本事業」といいます。)とは、2019年10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向 上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の9箇月間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援する事業をいいます。 2 本事業を実施する補助事業者(以下、「補助金事務局」といいます。)とは、キャッシュレス決済手段を用いることのできる小売店・サービス業者・飲食店等において消費者が決済を行った際、消費者 に還元する等を行う事業のために必要なシステム改修や広報等を実施する者をいいます。 3 「不当な取引」とは、以下の取引をいいます。 (1)他人のキャッシュレス決済手段を用いて決済した結果として、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること (2)架空の売買や、直接又は間接を問わず、自らが販売した商品を同額で再度購入する取引等、客観的事情に照らして取引の実態がないにも関わらず、当該取引を 根拠として、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること (3)商品もしくは権利の売買又は役務の授受を目的とせず、本事業による消費者還元を受けることのみを目的として、キャッシュレス決済を行い、自己又は他者が 本事業における消費者還元に基づく利益を得ること (4)本事業の対象でない取引を対象であるかのように取り扱い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること (5)本事業の対象取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった、又は現金もしくは本事業の対象外取引である金券等による反対給付が行われたにも関わらず、自己又は他者が本事業におけ る消費者還元に基づく利益を得ること (6)本事業の対象でない加盟店が対象であると申告することで、他者に本事業における消費者還元に基づく利益を得させること (7)その他補助金事務局が、補助金制度の趣旨に照らして不当であると判断する取引 第2条(本附則の対象) 本附則は、会員規約第2条(3)②に定める会員のうち、本事業による支援により、当社がポイントの付与を行おうとする、あるいは行った会員に適用されるものとします。 第3条(不当取引が発生した場合の措置) 会員に帰責する第1条第3項各号で定める不当な取引が発生したことが判明した場合、当該会員について、判明した時点以降のポイントの付与を停止します。また、当社はポイントの付与を停止した場 合には、当該会員に対し、会員としての登録を取り消すことができるものとします。さらには、当該会員に対し、既に付与したポイントを取り消すことができるほか、国、補助金事務局又は当社に損失が発 生した場合、その生じた損失額に相当する金額を当社が請求することができるものとします。 第4条(本附則の有効期間) 本附則は、本事業の実施期間である日本標準時間の2019年10月1日より有効となり、2020年6月30日をもって終了するものとします。ただし、前条に基づくポイントの付与の停止、会員としての登録の 取り消し、さらには既に付与したポイントの取り消しのほか、当社が損失額の請求を当該の会員へ行う場合には、この期間によらず行うことができるものとします。 |
ポイント交換に関する特約 第1条~第2条 |
(略) | (変更なし) |
## まとめ
9ヶ月間(2019年10月1日から2019年6月30日まで)ポイント還元するよ。
なりすまし、架空売買、ロンダリングとかしたら「不当な取引」としてポイント付与の停止、または登録アカウントの抹消、損害賠償請求するよ。
おわりに
還元率はまだわからない。
10% とか還元してくれたら嬉しいけど無理だろうなぁ。