■確定申告書に特定口座年間取引報告書等の添付が不要となりました

令和元年度の税制改正により、国税関係手続きが簡素化され、平成31年(2019年)4月1日以後に提出する確定申告書については「特定口座年間取引報告書」、「上場株式配当等支払通知書」等の添付が不要となりました。(令和2年(2020年)2月 - 3月の確定申告から開始となり翌年以降も対象となります)

また、外国税額控除の適用を受ける場合などで確定申告に特定口座年間取引報告書の添付が必要な場合、電子交付にて発行された「特定口座年間取引報告書」をお客さまがプリンター等で印刷したものについても、確定申告書等に添付できることとなりました。

なお、税務署などで確定申告書を作成する場合には、特定口座年間取引報告書(プリンター等で印刷したもの可)などが必要となります。

SBI見てると書いてあった。