Twitter が意味を無視した表現規制を盛んに行いだしている。 主に2018年夏頃からか。 匿名掲示板の住人が「祭り」(若者がハロウィンで渋谷に集まってどんちゃん騒ぎをするのを Web 上で行っているのと同じだと考えてほしい)として集団による「報告行為」が盛んに行われた。 私のアカウントももれなくロックされた。対象になっていたかどうかはともかく Twitter がアカウントロック活動を躍起になって実行し始めた。 しかも、2014年に投稿した内容に対して「ヘイトスピーチだ!」と難癖をつけてロック ¯_(ツ)_/¯ イベンターノートにアクセスできなくなったくらいだが、SNS認証が正常に利用できないことが証明された。 他社サービスに訴訟された場合、どういう扱いになるんだろうか気になるところだが、日本では10年後くらいに問題になりそうだな。

「死ね」という言葉ですが、基本的に殺意は存在しません。

ネット上で「死ね」書き込みは、「殺害予告」に当たらない?微妙な表現の差が判決を左右 - ライブドアニュース

2ちゃんねる上で企業社長を「死ね」と連呼した人物が損害賠償で訴えられた。判決で「死ね」は「殺す」と違い殺意がない、として33万円の賠償金で決着した。微妙な表現の差で大きく判決が変わることが明らかになった

 判決文によると、裁判所は「本件投稿は、『死ね』という表現を使用しているに過ぎず、『殺す』といった表現を使用しているわけではない(略)『死ね』というのみで、殺害行為の日時、場所、方法などの具体的な事実を予告しているわけではない(略)本件投稿は、本件サイト(2ちゃんねる)に投稿されたものであるに過ぎず、原告会社ないし原告B氏に対して、直接、文書送付ないしメール送信させたものではないことに照らせば、(略)殺意を示すものであると認められない」

という感じで当然ながら殺害予告ではありません。

そして、本件投稿が、B氏が見ることを見越して「死ね」と繰り返していたことは、「原告B氏の人格権を侵害するものとして不法行為を構成すると認められる」と指摘。要するに、脅迫や名誉棄損とまでは言い切れないが人格権を侵害している、という見解である。

人格権の侵害ですが、特定の氏名を付けて「〇〇死ね」なんてことをツイートしていたらそりゃ侵害しているが、これはそうではない。 「〇〇人」は国や民族を指す言葉であるが、今回の場合は、ある現場で外国語を話している人がいて、おそらく非常に不快な行為をしていたのだろう。 その人の発する言葉から推測した抽象的な表現だ。 例えば、〇〇人という表現は、名前のわからない人が日本語で奇声を出しているときに「奇声を出している日本人がいる」と書くことがある。 奇声を出している人が英語を喋っていたら「規制を出しているアメリカ人(イギリス人 or 外人)がいる」となる。 特にその国でしか利用されていない言語であれば、どこの国の人かを特定しやすい。 国籍で何かをされるのが嫌なら某国の人達みたいに国籍放棄者になればいい。

ところで、言語については主体的に変えることができるためかヘイトスピーチ関連文書の記述に載っていない。 意味わからないね。個人的には国籍より頭髪が薄いことによる「ハゲ」のほうが容易に変更できない上に、侮辱的だと思う。 なぜなら、AGAであれば今は薬で解決する問題だということになっている。つまり、ハゲは病気なのだ。

というかPV50あるかないかくらいのツイート1つでここまで制裁を加えるプラットフォームはどうかしてるよ。 このツイートで誰に被害があったのだろうか?少なくとも私には被害が発生している。 このツイートをしたという差別をね。

まぁともかく、オタクのくせにとか生理的に無理とか体育会系とかのほうが宗教・国籍より変えられないことなんだから変なこだわりをすんなよ。 そっちのほうが差別だわ。

海外企業の言論封殺のやり方がひどいからSNSは日本製を使おう。mixiやニコニコ動画…(無言)。 新しいSNSの登場が待ち望まれているぞ。