2019年のゴールデンウィークは祝日法第3条第2,3項によるコンビネーション休日
休みが多いっていいですね。
そんな祝日ですが、今年2019年はウルトラCが起きてます。
Google 先生も表現に困る「祝日」があります。
どうしてこうなったのか
- 4月27日(土曜)
- 4月28日(日曜)
- 4月29日(月曜):昭和の日
- 4月30日 :祝日
- 5月01日 :天皇の即位の日
- 5月02日 :祝日
- 5月03日 :憲法記念日
- 5月04日 :みどりの日
- 5月05日 :こどもの日
- 5月06日 :こどもの日 振替休日
天皇の即位の日は5月1日だけです。 そう考えると4/30と5/2は平日じゃないと今まではおかしかった。 しかし、最近になって制定された 祝日法第3条第3項 のおかげで連休になった。 その説明を下で行う。
第三条
第三条 「国民の祝日」は、休日とする。 2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。 3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
2項
日曜日が祝日になった場合に月曜日を祝日にする法律。 今回は こどもの日 が日曜日なので、代わりに月曜日が祝日になった。 ちなみに「みどりの日」は土曜日なので関係ありません。
3項
とある平日の両隣が祝日であれば、その平日も祝日にしてしまおうという法律。 月・水・金曜日が祝日になるとその週はすべて祝日となる(厳密に言えば土曜日は違うけど)。
つまり
第3条2項は月曜振替。第3条3項はオセロ。 その祝日化システムの元で大型連休になった。 というわけで意味のない祝日が2日ある。 4月30日は天皇退位日なので、5月2日だけかな意味のなさそうな祝日は。 1日では天皇即位を喜びきれない可能性を考えると5月2日も意味があるのかもしれない。 流石にやりすぎか。
おまけ
国民の祝日
なんと法律内で祝日の意味が記載されている。
- 元日 一月一日 年のはじめを祝う。
- 成人の日 一月の第二月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
- 建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
- 春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
- 昭和の日 四月二十九日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
- 憲法記念日 五月三日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
- みどりの日 五月四日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
- こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
- 海の日 七月の第三月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
- 山の日 八月十一日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
- 敬老の日 九月の第三月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
- 秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
- 体育の日 十月の第二月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
- 文化の日 十一月三日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
- 勤労感謝の日 十一月二十三日 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
- 天皇誕生日 十二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。