夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除|国税庁

つまりコロコロ結婚相手を変えたり、晩婚なんてしているとこの権利が後ろにずれたり達成できなくなってしまう。 2,110万円も控除されるのだから大きい。

逆に言うと2,000万円以上の資産を残すと結構面倒なことになる話でもある。

土地ってぼったくられるわりには二束三文しか返ってこないから困ったもんである。

かといって老後まで賃貸で暮らすのは結構費用がかさむ。

難しい国だなほんと。